遺産分割協議
相続発生を知ってから3ヶ月以内にどのように相続するか決めたら、
次は、具体的に、『どの財産』を『誰』が『どのように』『どれくらい』相続するのか
決めなくてはいけません。その話し合いを『遺産分割協議』と言います。
しかし遺言書がある場合は、そちらが優先になります。
また、『遺産分割協議』は、全ての相続人で協議しなければ有効とみなされません。
そして、協議の前に、
『相続人の確定』『相続財産を確定』をし、『財産目録』を作成します。
遺産分割の方法として、以下の方法が代表的です。
現物分割 | 相続財産を現物のままで持っていく方法です。 法定の相続分とは多少異なりますが、最も多い方法です。 |
||
代償分割 | 1人が不動産などを相続し、他の相続人には金銭を支払う方法です。 あらかじめ資金がないと難しい方法です。 |
||
代物分割 | 1人が不動産などを相続し、他の相続人には金銭以外の物を渡す方 法です。 |
||
換価分割 | 相続財産を全て金銭に換えて全員で分配する方法です。 | ||
共有分割 | 相続財産を相続人全員で共有する方法です。 |
遺産分割協議書の作成
遺産分割が確定したら、『遺産分割協議書』を作成します。
書類に残しておくことで、
「財産分割が不明確」ということや、
「気が変わった」などということで起きる無用なトラブルを回避する
ことができます。
書類の形式は定められておらず、必要なものとしては、
『署名』『実印』『印鑑証明』などで。
協議書の記載例
遺産分割協議書
平成○年○月○日に死亡した被相続人○○○の遺産について、
同人の相続人全員において分割協議を行なった結果、各相続人が
それぞれ下記の通り、遺産を分割し取得することとした。
記
1 相続人○○○が取得する財産
(1)東京都×区×丁目×番地
宅地××平方メートル
(2)同所同番地 家屋番号×番
木造1階建て居宅1棟 1階××平方メートル
2 相続人○○○が取得する財産
(1)××株式会社の株式 ×万円××株
上記の通り相続人による遺産分割協議が成立したことを証するため、
本書2通を作成し、各自1通ずつ所持する。
平成○年○月○日
東京都×区×町目×番地×号 相続人○○○ 印
東京都×区×町目×番地×号 相続人○○○ 印
運搬容器・営業所・駐車場の確保
相続は、被相続人の一切のものを引き継ぎます(一身に専属するものは除きます)。
しかし財産と言っても、プラスの財産(不動産や預貯金)もあればマイナスの財産
(借金・債務)もあります。
法律では、相続の形式も定めています。
単純承認 | ・・・相続人が全ての財産を相続する方法。 |
限定承認 | ・・・相続した財産の範囲内でのみ債務を返済する方法。 |
相続放棄 | ・・・一切の財産を相続しない方法。 |
以上の形式で、
「自身に相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に」相続をしなくてはいけません。
また、「限定承認」と「相続放棄」は家庭裁判所に申述しなくてはいけません
御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士 野村ようすけ事務所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨3‐13‐18コーポ巣鴨B201
TEL
03−3576−5343
MAIL
nomu.zimu@gmail.com