風俗営業許可の人的要件
@ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
A 刑の執行を終えてから5年以上経っていない者。
B 集団的に・常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがあると
認めるに足る正当な理由がある者。
C 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、覚醒剤の中毒者。
D 風俗営業の許可を取り消されて5年以上経っていない者。
E 未成年者(原則)
営業場所の要件
@ 学校
A 図書館
B 児童福祉館
C 病院および診療所 の敷地の周囲100メートル以内の地域。
※ ただし、近隣商業地域および商業地域のうち、
規則で定める地域に該当する部分を除く。
営業施設の要件
1号 | @客室1室席の床面積を66u以上とし、ダンスさせる部分の床面積は その5分の1以上とする。 A客室内部が外部から容易に見通すことができないもの。 B客室内部に見通しを妨げる設備を設けない。 C善良の風俗を害する写真・広告物を置かない。 D客の出入り口に施錠設備を設けない。ただし、営業所外に直接 通じる客室の出入り口についてはこの限りではない。 E営業所の照度を5ルクス以下にできない設備を有すること。 F騒音・振動の数値が条例で定めた数値をこえないようにする 構造、設備を有すること。 |
2号 | @客室1室の床面積を16.5u以上とすること。 A 和室の客室は、9.5u以上とすること。 |
3号 | (略) |
4号 | @1室の床面積を66u以上とする。 A営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。 |
5号 | @客室1室床面積を5u以上とする。 A営業所の照度を5ルクス以下にできない設備を有すること。 |
6号 | @営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。 |
7号 | @営業所の照度を10ルクス以下にできない設備を有すること。 A当該営業の用に供する遊技以外の遊技設備を設けない。 B営業所の見やすい場所に商品を提供する設備を設ける。 |
8号 | @遊技料金として紙幣が挿入できる装置を有する遊技設備または 客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備 を設けないこと。 |
御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士 野村ようすけ事務所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨3‐13‐18コーポ巣鴨B201
TEL
03−3576−5343
MAIL
nomu.zimu@gmail.com