古物商許可


古物』とは、一度使用した物品、もしくは、使用のために
取り引きされたものを言います。

古着屋』『リサイクルショップ』『金券ショップ』などを営業するためには
営業所所轄の警察署の生活安全課保安係を経て、公安委員会の許可を
得なくてはいけません。

 

申請書類


@ 古物商許可申請書
A (個人の場合)
  
略歴書
  
住民票
  
後見登記されていないことの証明書
B (法人の場合)
  
定款
  
役員全員の住民票・身分証明書・略歴書
  
後見登記されていないことの証明書
  
法人登記事項証明書
  
誓約書
C  (営業所を借りている場合)
   賃貸借契約書の写し




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      行政書士 野村ようすけ事務所
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