古物商許可
『古物』とは、一度使用した物品、もしくは、使用のために
取り引きされたものを言います。
『古着屋』『リサイクルショップ』『金券ショップ』などを営業するためには
営業所所轄の警察署の生活安全課保安係を経て、公安委員会の許可を
得なくてはいけません。
申請書類
@ 古物商許可申請書
A (個人の場合)
◎略歴書
◎住民票
◎後見登記されていないことの証明書
B (法人の場合)
◎定款
◎役員全員の住民票・身分証明書・略歴書
◎後見登記されていないことの証明書
◎法人登記事項証明書
◎誓約書
C (営業所を借りている場合)
賃貸借契約書の写し
御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士 野村ようすけ事務所
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