産廃収集運搬の人的要件
以下の項目のいずれかに当てはまると許可が下りません。
被後見人・被保佐人・破産者で復権を得てない者。 |
禁錮以上の刑を受けて5年以上経過していない者。 |
許可の取消しを受けてから5年を経過していない者。 |
暴力団員であった日から5年を経過していない者。 |
成年者と同一の行為能力を有していない未成年。 |
暴力団員が事業活動を支配する者。 |
経理的基礎
申請者に、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる
経理的基礎を有することを証明しなくてはいけません。
経営状況が債務超過に陥ってる場合、許可がおりないこともあります。
直近の決算期において納税すべき税額が「無」又「0円」の場合、収支計画書を
作成しなくてはいけません。
提出先の自治体によって必要な書類は変わってきます。
前もって自治体または当事務所にお問い合わせください。
認定講習会への受講
申請の際に、個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者、役員、政令第
6条10に定められる使用人が、業の種類に応じた認定講習会を修了していなくてはいけません。
東京都の場合、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催して講習会を開
いています。
運搬容器・営業所・駐車場の確保
運搬に使用する車両は、申請者が使用権限を有している事が必要です。
レンタル車両での登録はできないことになっています。
また、駐車場についても同じで、他者から借りている土地の場合は、賃貸借契約書や、使用承諾書が必要となります。
御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士 野村ようすけ事務所
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