深夜酒類提供飲食店とは?


『バー』や『パブ』などで、深夜(午前0時から日の出)まで
アルコール(アルコール度数1%以上)をお客様に提供するお店は
『深夜酒類提供飲食店開業届』を、所轄の警察署の生活安全課保安係
を経て、公安委員会に提出し、許可を得なくてはいけません。


ただし、従業員による『接待行為』はできません。
その場合は、『風俗営業』の許可が必要になります。

また、『深夜酒類提供飲食店許可』と『風俗営業許可』を
同一で受けることはできないこととなっています。


営業施設の要件


  @客室1室の床面積を、9.5u以上とすること。
Aダンスができる空間、設備を有しない。 
B客室内部に見通しを妨げる設備を設けない。
C善良の風俗を害する写真・広告物を置かない。
D客の出入り口に施錠設備を設けない。ただし、営業所外に直接
  通じる客室の出入り口についてはこの限りではない。
E営業所の照度を20ルクス以下にできない設備を有すること。
F騒音・振動の数値が条例で定めた数値をこえないようにする
  構造、設備を有すること。


提出する書類


@  深夜酒類提供飲食店営業開始届
A  営業の方法を記載した書類
B  営業所の平面図および周囲の略図
C  住民票(個人の場合)
D  定款・登記事項証明書・役員住民票(法人の場合)



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      行政書士 野村ようすけ事務所
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