相続の基本事項
相続される財産を残して亡くなった方を『被相続人』と言います。
そしてその財産を相続される方を『相続人』と言います。
『相続人』となれる方は民法などで定められています。
相続の順位と相続分の割合
配偶者は相続人としての地位が確立しています。
順位としては、
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父・母)
3 傍系血族(兄弟・甥姪)
の順番になります。
基本的な相続例
例1)
被相続人の残した財産が1500万円。
配偶者と子供3人が相続人の場合の割合。
配偶者・・・・ 1500万×1/2 = 750万円
子供3人・・・ 1500万×1/2×1/3 = 250万円(一人当たり)
例2)
被相続人の残した財産が1500万円。
配偶者と母が相続人の場合の割合。
配偶者・・・・ 1500万×2/3 = 1000万円
母 ・・・・・ 1500万×1/3 = 500万円
例3)
被相続人の残した財産が1500万円。
配偶者と被相続人の兄と弟が相続人の場合の割合。
配偶者・・・・ 1500万×3/4 = 1125万円
兄・弟・・・・・1500万×3/4×1/2 = 187万5千円(一人当たり)
相続の方法
相続は、被相続人の一切のものを引き継ぎます(一身に専属するものは除きます)。
しかし財産と言っても、プラスの財産(不動産や預貯金)もあればマイナスの財産(借金・債務)もあります。法律では、相続の形式も定めています。
単純承認 | ・・・相続人が全ての財産を相続する方法。 |
限定承認 | ・・・相続した財産の範囲内でのみ債務を返済する方法。 |
相続放棄 | ・・・一切の財産を相続しない方法。 |
以上の形式で、
「自身に相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に」相続をしなくてはいけません。
また、「限定承認」と「相続放棄」は家庭裁判所に申述しなくてはいけません
御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
行政書士 野村ようすけ事務所
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